アダルト動画チャットを公然わいせつで摘発
「公然わいせつ」と「わいせつ物公然陳列」の違い
現在は「ライブチャットViVi」のトップページに警察庁と大阪府警による警告文が掲載されている 今回の容疑は「公然わいせつ罪」で、ナマ放送の状態でわいせつ行為を見せたことが問題となっている。動画チャットを公然わいせつで摘発したのは、これが初めてだと思われる。同様の動画チャットを行っているサイトは多数あるから、大きな影響がありそうだ。
ただし「公然わいせつ罪」の適用だと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金であり、刑としては軽いものだ。これについて弁護士の奥村徹氏は「メディアに記録するなど有体物にして配布した場合は『わいせつ物公然陳列(刑法175条)』で、2年以下の懲役または250万円以下の罰金となる。しかし今回の場合はナマ放送の扱いで、それよりも刑の軽い『公然わいせつ罪(刑法174条)』であり、法定刑が4分の1になってしまう。刑法が実態にあっていないのではないか」と指摘している。
警察庁と大阪府警は、閉鎖された「ライブチャットViVi」のトップページに以下のような警告文を出している。当初は運営会社側のコメントが表示されていたが、現在は大阪府警が、サーバー会社の協力によって警告文を掲載している。
アダルト動画
「このサイトの運営会社の責任者及び出演女性が、公然わいせつ罪で逮捕されました。このようなサイトを利用することは、犯罪を助長することになりますので、利用しないでください。また、このようなサイトでわいせつな行為をWebカメラ等で撮影したものを送信したり、チャット等でわいせつな行為を要求したりする行為は犯罪です。」
視聴している会員も摘発される可能性もあるので注意が必要だ。また子供が利用しないようにフィルタリングソフトなどを入れることを勧めたい。
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